解決事例

弁護士法人アルファ総合法律事務所で解決してきた数多くの相続トラブルの中から、その一部をご紹介いたします。

CASE1 相続人のなかに行方不明の方がいるケース
【相談内容】
相続財産としては、親の生前から自分が住んでいる土地建物しか無い状況でしたが、遺言書が作られておらず、しかも他の兄弟に連絡がつかないため、本当は自分が単独相続したいのに、遺産分割の協議・話し合いをすることができない、というご相談。このような状況では、相続の登記をすることができず、困ってしまっているとのことで、弁護士法人アルファ総合法律事務所へお越しくださいました。

【解決方法】
まずは弁護士の職権請求による戸籍(附票を含む)・改製原戸籍・除籍などの調査を行ない、他の相続人の所在を把握することからスタートしました。それにより大方の法定相続人の本籍と居所が判明しましたが、このケースでは、最終的にどうしても所在が不明な相続人がいたため、不在者財産管理人制度を使いました。その結果、無事に「ご相談者様の単独相続」という形で登記をすることができました(行方不明者分の持ち分に相当する金銭については不在者財産管理人が預かる形としました)。

CASE2 相続手続き・遺産分割中に第三者(内縁の妻)から権利主張がなされたケース
【相談内容】
父親が亡くなり、母も他界していたため、兄弟間で遺産分割協議をしていたところ、突然、後妻(内縁関係)から、相続財産のうち大半が「夫婦の共有財産」であるとして、返還の要求(提訴)がなされて困ってしまっているという相談でした。内縁の妻側は非常に感情的になっており、それでいて非協力的であったので、どうしても代理人として弁護士に介入してほしいとご相談くださいました。

【解決方法】
実際に介入したあとも、裁判上で、内縁の妻側からは、感情的な問題も含めた様々な主張がなされました。しかし、その都度「法律上は困難な請求である」という旨の反論を一貫して続けました。最終的には、相互の感情的な問題や、実際に十数年間は内縁の妻が被相続人である父親と共に生活をしていたことなどにも配慮し、少額の解決金を支払うことで円満な解決に至ることができました。

CASE3 不平等な遺言が作成されていたケース
【相談内容】
父親の死後、兄弟四人のうち、一人(A氏)に対し「自分の遺産のうち、全ての遺産をAに相続させる」という不平等な内容の遺言が自筆証書として残されていたので、納得できないというご相談でした。その翌日、遺言書を根拠として、土地建物のほか、預貯金などすべての財産を自らが取得することをA氏から宣言されたようで、再度ご相談にお越しいただきました。

【解決方法】
法律上、最低限もらえる遺産(これを「遺留分:いりゅうぶん」といいます)が定められているため、当該遺留分を確保すべく、遺留分減殺請求権を行使する内容証明郵便を送付し、A氏と粘り強い交渉を続けました。その結果、遺言の内容に関わらず、最低限の相続持ち分(このケースでは8分の1)を取り戻すことができました。なお、不動産の持ち分については、分割が困難だったため、直接取得することはせず、相当額の代償金(不動産持分の代わりとなるお金)を受け取ることで解決しました。

CASE4 親への介護や生活援助を寄与分として認められたケース
【相談内容】
長年にわたり、両親と同居し、介護や生活の援助をしていた方からのご相談です。両親とも亡くなり、いざ相続手続きに入るという段階で、今まで一切、親の面倒を見てこなかった兄弟から、「相続財産は平等に遺産分割するべき」と主張され、気持ち的に納得がいかないとのことでした。一方で、ご相談者様は「法定相続分というものがあって、兄弟間では平等に分けるべき」ということもご存知であったため、大変困惑していらっしゃいました。

【解決方法】
まずはご相談者様に「寄与分」というものあることを説明し、それを主張するか判断してもらったところ、是非とも主張したいとのことでしたので、ご依頼を頂きました。受任当初から当事者間の意見が平行線の状態で、交渉による解決が困難であると判断されたため、家庭裁判所での調停(審判)での解決を目指すことにしました。
ご依頼者様の、両親に対する長年の介護や援助を、法律上の「寄与分」として主張した結果、家庭裁判所でも一定割合の寄与分を認める(その分、他の兄弟より多くの財産を相続できる形となる)判断を得ることができました。