CASE5 相続人のなかに行方不明の方がいるケース

CASE5 相続人のなかに行方不明の方がいるケース

2023.09.29解決事例
【相談内容】

相続財産としては、親の生前から自分が住んでいる土地建物しか無い状況でしたが、遺言書が作られておらず、しかも他の兄弟に連絡がつかないため、本当は自分が単独相続したいのに、遺産分割の協議・話し合いをすることができない、というご相談。このような状況では、相続の登記をすることができず、困ってしまっているとのことで、弁護士法人アルファ総合法律事務所へお越しくださいました。

【解決方法】
まずは弁護士の職権請求による戸籍(附票を含む)・改製原戸籍・除籍などの調査を行ない、他の相続人の所在を把握することからスタートしました。それにより大方の法定相続人の本籍と居所が判明しましたが、このケースでは、最終的にどうしても所在が不明な相続人がいたため、不在者財産管理人制度を使いました。その結果、無事に「ご相談者様の単独相続」という形で登記をすることができました(行方不明者分の持ち分に相当する金銭については不在者財産管理人が預かる形としました)。