CASE2 遺産分割(調停)に至ったケース

CASE2 遺産分割(調停)に至ったケース

2023.09.29解決事例
【相談内容】

夫が亡くなったため、自身と子3人とで、遺産分割協議をおこなっていましたが、この1人から同意を得ることができず、協議が進まなくなってしまったのですが、どのように進めたらよろしいでしょうか。
【相談後のご状況】

ご相談の後、まずは交渉事件として、相手方との協議を試みましたが、相手方からはなかなか回答を得ることができなかったため、調停を提起することになりました。
調停提起後は、相手方も代理人を選任したため、代理人を通じて調整を行い、不動産を売却し、売却代金と金融資産を法定相続分に応じて分ける(これまでに各相続人が負担した固定資産税等も清算をする)という方向で、無事に調停成立となりました。
【先生からのコメント】
〇遺産分割協議は相続人全員の同意を得なければ成立しませんので、誰か一人でも反対をした場合には、残念ながら協議が成立しないことになってしまいます。その場合、遺産分割を進めるためには、裁判所に対して「遺産分割調停」を提起しなければなりません。
〇調停は、調停委員という第三者を通じて、双方の意見のすり合わせを行いますので、相手方と直接話す必要がなく、また、中立公正な立場で、双方の意見の調整をしてもらうことができます。
〇弁護士にご依頼いただくと、調停への出頭はもちろん、調停に提出する書面の作成、相手方や裁判所とのやり取りを弁護士にお任せいただくことができます(資料の収集には依頼者様にもご協力をお願いする場合がございます。)。
〇調停で話がまとまると、裁判所が「調停調書」を作成しますが、判決と同じ効力を持ちますので、相手方が取り決めを守らない場合には、差押えができる場合もあります。また、調停がまとまらなかった場合も、「審判」という別手続に移行できる場合もあり、紛争解決のための重要なステップとなります(原則として、いきなり審判を提起することはできず、先に調停を実施しなければならないという決まりがあります。)。