CASE3 遺産分割、相続財産管清算人を申し立てたケース

CASE3 遺産分割、相続財産管清算人を申し立てたケース

2023.09.29解決事例
【相談内容】

弟が亡くなりましたが多額の借金があったため、弟の法定相続人は、姉である私を含め全員が相続放棄をし、弟の相続人はいなくなりました。その後、独身だった兄が亡くなり、再び兄弟姉妹間で相続が発生してしまいました。兄には借金はないので相続したいと考えています。遺産分割をどのように進めたらよいでしょうか。
【相談後のご状況】

弟さんにつき、相続財産清算人の申立を行い、相続財産清算人に就任した弁護士と遺産分割を行いました。弟さんの借金は相続せず、お兄さんの遺産を法定相続分通りに分割して相続することができました。
【先生からのコメント】
○相続人の一人が亡くなり、その方を相続する方がいない場合(もともと相続人がいない場合、相続放棄等により相続人がいなくなった場合を含む)は、遺産分割のために、裁判所に対して相続財産清算人の申立を行う必要があります。
○相続財産清算人は、亡くなった方の代わりに遺産分割の当事者となることができます。
○相続財産清算人の申立には50万~100万程度の予納金(裁判所に納めるお金)が必要になりますが、遺産分割の結果により、予納金が返還される可能性もあります。詳細は弁護士にお尋ねください。