伝染病隔離者の遺言

伝染病隔離者の遺言

近年、聞き慣れない伝染病の症例が確認されたというニュースが時折みられるようになりました。深刻な伝染病に疾患してしまったために行政処分により隔離された人が遺言を残したいと考えた場合に使用する方式が、伝染病隔離者の遺言です。

伝染病隔離者の遺言は、警察官1人と証人1人以上の立ち会いが必要となります。遺言者の自筆ではなく代筆でも問題ありませんが、口頭遺言は許されていません。家庭裁判所での確認の審判は必要ありませんが、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力を生じなくなります。もし、遺言者が作成することができない場合には、死亡危急時遺言で作成することになります。