遺産整理

遺産整理業務とは?

遺産整理業務とは、文字通り「遺産を整理するための業務」全般を指します。
相続が始まった時点(ご親族が亡くなられたとき)から多い時では、約80〜90種類程度の手続きが必要となります。複雑な手続きは、ご依頼者様にとって大変負担の大きいものです。そこで、弁護士法人アルファ総合法律事務所の弁護士や、提携している専門家ネットワークで遺産整理手続きを代行し、ご依頼者様の負担を減らします。
※なお、遺産整理業務は、相続人の間で相続について紛争がない場合を前提としています。

遺産整理業務の流れ

委任のご契約
ご依頼者様から正式に遺産整理業務のご依頼を頂いた場合には、遺産整理に関する委任契約書を取り交わします
相続人の調査
亡くなった方の出生からの戸籍・除籍・改製原戸籍などを取得し、相続人を確定します
遺産の調査・評価
遺産(資産や負債を含む)内容について調査確認を行ないます
遺産目録の作成
遺産の調査結果に基づき、遺産目録を作成し、相続財産を確定します
遺産分割協議書の作成
遺産目録を基礎として、相続人の間で話し合いをした結果を遺産分割協議書にまとめます
名義変更のサポート
遺産分割協議書に基づいた名義変更手続きをサポートします
相続税の申告と納税
必要に応じて、提携税理士をご紹介します ※相続税の申告が不要な場合あり 
業務の終了
委任していただいた業務が完了した段階で、ご依頼者様にご報告させていただきます

弁護士法人アルファ総合法律事務所が力になります

  • 相続人の調査(戸籍取得)も弁護士が行なうのでスムーズに進む
  • これまで数多くの遺産整理手続きを行なってきた実績から、名義変更もほとんどすべての銀行に対応可能
  • 独自の専門家(弁護士・司法書士・税理士等)ネットワークを活かして迅速に対応します
  • 遺産整理中に紛争に発展しても、そのまま同じ弁護士が対応します
  • 遺産整理業務の費用も金融機関が行なうより安価で提供が可能

相続人調査を行ない、今まで話したこともなかった「遠隔地」の親族と相続の話し合いを始めた結果、意見が対立し、紛争に発展してしまうケースも少なくありません。
そのような場合にも、引き続き、代理人として交渉から調停や裁判までサポートすることが可能です(継続してのご依頼の場合には、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう、費用に関しては、一定の配慮をいたします)。