1 遺留分とは
そもそも遺言とは?
被相続人の相続財産のうち、配偶者(妻・夫)、子供(養子を含む)、直系尊属(両親、祖父母等)、が、最低限相続できる分のことです。兄弟姉妹に遺留分はありません。
例えば、父親が亡くなり、子供2人(AとBとし、母親は先に亡くなっているとします。)が相続人の場合、父親が全財産を子供Aに相続させるという遺言を作成したとしても、子供Bは、子供Aに対し遺留分があることを主張することができます。
遺留分の割合は、民法で決められており、上記の例の場合、子供Bの遺留分は、およそ相続財産の4分の1になります。但し、実際の遺留分の金額計算は、相続財産だけでなく、生前贈与(特別受益)、負債、子供Aの遺留分などを考慮して行いますので、非常に複雑です。
2 遺留分侵害額請求とは
その相続人が、相続、生前贈与(特別受益)等により取得した財産の金額が、遺留分を下回っている場合、遺留分より多く取得した他の相続人や、受遺者・受贈者(相続人以外で遺贈や生前贈与を受けた第三者を含む。)に対して、遺留分を下回った額の金銭の支払を請求することができます(2019年7月1日の民法改正後)。
3 遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求の方法は、通常、遺留分侵害額請求をするという通知を、配達証明付の内容証明郵便で行います。相手方に通知が到着したことを、後で争われないように証拠化する必要があるためです。
請求後の手続としては、主に、相手方と話し合いを行う、調停を申し立てる、民事訴訟を提起するという方法があります。
4 遺留分侵害額請求の期限
自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから、1年以内に遺留分侵害額請求の通知を相手方に到着させなければ請求することができなくなります。また、相続開始から10年を経過したときも請求できなくなります。
5 弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額の計算は非常に複雑な上、特に生前贈与(特別受益)が問題になるケースでは、生前贈与(特別受益)があったのかを調べるため、銀行口座の取引履歴等の調査が必要になることがあります。また、相続財産に、土地建物や株式がある場合、それをいくらと評価して、遺留分を計算するかが問題になることもあります。
遺留分を請求する側、請求される側どちらの場合でも、法的に相当な金額がいくらかの判断が非常に難しいことから、まずは弁護士にご相談頂くことをお勧め致します。